2023年10月13日金曜日

ケーヨー上場廃止へ - 121.0kg

 8168・ケーヨーの開買付関係書類が届きました。


持っている銘柄数が多いこともあり、この種の通知は毎年必ずと言っていい程送られて来ます。

相続で1000株取得し、会計時に見せると10%割引となる株主優待カードを便利に使わせてもらっていました。

筆頭株主のDCMが完全子会社化を目指してのTOBです。買付価格は1300円。

TOBに応募しても良いのですが、面倒なのでいつもTOB価格から1~2円程度低い所で売ってしまいます。1000株だと100万円を超えるので、9月までだと手数料を無料にするには2日以上に分割して売る必要がありましたが、10月からSBI証券の手数料が無料になっていたので1日で処分できラッキーです。

何もしないで放置して上場廃止まで持ち続けても、TOB価格での買取がされるのですが、非上場株式の譲渡益となるので、特定口座から外れ他の銘柄との損益通算が出来なくなります。また源泉分離課税では無くなり総合課税となって総確定申告が必要となります。譲渡益が地方税に跳ね返り、国民健康保険の場合は翌年の保険料にも跳ね返ってしまいます。

ちなみに税法上の取り扱いについて、その銘柄担当の信託銀行に訊くと、税務署によって取扱いが異なる可能性があるので、税理士または税務署に訊いてくださいとの回答が来ます。

ところが税務署に行って訊くと、非上場株式の譲渡として扱う以外無いのに、なんでそんな事を言うんだろう?という顔をされます。

おそらく信託銀行が税法上の取り扱いについて話してしまうと、独占業務の侵害だと税理士会からクレームが来るんでしょうね。税務に関する一般的な説明の場合は問題ないのですが、個別具体的な話は税理士の独占業務になります。なかなか闇深いです。

0 件のコメント:

コメントを投稿